SMY放送局 (2)
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 弁護士との面談レポート 030130
 
▼ 弁護士との面談レポート
● SMY局より皆様へ   しもやん さん 2003/01/28(Tue) 19:59:50 #3270
弁護士相談行ってきました。(^◇^)
相談時間30分の時間制限のなかで いろいろ聞きましたが、今録音テープと格闘中です。深夜までお待ち下さい。
m(?△?)m (□△□) m(?△?)m  (_ _) ~~~~
○ Re:[3045]放送法、放送受信規約にある「契約」の解釈はいかに?   SMY局 さん 2003/01/28(Tue) 22:07:55 #3273
質問
民法などでは「契約=当事者双方の自由な意志に基づく合意」と解釈されているが、放送法第32条は、あきらかにそれを逸脱し契約を強制しようとするものと受け取れる表現であるが、どのようにお考えか?
 … 弁護士からの回答です。
民法の基本理念と違う=全くその通りです。ですが、法律が自ら作った例外です。
32条と民法が違うという議論は出来なくて、民法の規定が、32条によって修正されているのです。
○ Re:[3049]放送法32条の「協会の放送を受信することができる受信設備」について。   SMY局 さん 2003/01/29(Wed) 01:01:23 #3277
質問
JR等により受信障害をうけNHKのみ全く視聴することができないテレビは32条の条文に当てはまるのか否か?
 … 弁護士からの回答です。
@ 電波障害でNHKだけが映らなく、他の民放が映るというのは考えにくい。
A 仮に全部映らないと仮定して、JRかテレビ自体に原因があるとすれば、32条の条文に該当しないという考え方も成り立つ。
B アパートの共同アンテナに原因があれば、家主に対して交渉する。修理可能な故障であれば修理する等、32条云々以前に普通することがあるのではないか?
A、Bを比べ、映らないというその原因によってかわるのではないか。
○ Re:[3064  SMY局 さん 2003/01/29(Wed) 01:30:22 #3279
質問 1.
契約を説明せずにお金を取っただけで、また契約書と言わずに「ここにサインして下さい」とサインさせるだけで契約成立とされてしまうことは法的に問題はないのか?
 … 弁護士からの回答です。
一般論として、契約する意思がないのだから無効ですが、実際紛争になった場合録音テープでもない限り、「言った、言わない」の水掛け論になりやすい。

質問 2.
非常識な夜間の訪問や大声での呼びかけ、執拗なピンポン攻撃等他にもきりはありませんが、これら常識を逸脱した行為は消費者契約法に触れないのか?
 … 弁護士からの回答です。
@ 消費者契約法に時間の規定はないです。
A 消費者金融(いわゆるサラ金)に関しては何時以降訪問してはならないという規定があるが、受信料の集金に関して、そういう規定のある特別な法律があるかないかについては、今すぐはわかりません。
B 大声に関しては、   後記参照

質問 3.過去、その弁護士さんや他の知り合いの弁護士さん等にNHKとのトラブルに関する相談はなかったのか? あればどのような成り行きになったのか?
 … 弁護士からの回答です。
相談はありません。
 Re:[3224  SMY局 さん 2003/01/29(Wed) 01:52:33 #3280
質問
NHKの受信規約は放送法施行規則第6条(契約に定める事項)
 … 弁護士からの回答です。
規則第6条(契約に定める事項)本文を見ないと今答えられない。

==申し訳ございません SMY局 資料準備不足です。==
○ Re:[3123  SMY局 さん 2003/01/29(Wed) 02:35:29 #3281
確認事項 : 「テレビは個人の財産である」
 … 弁護士からの回答です。
そのとおり。

確認事項 : 「放送法32条は契約である」
 … 弁護士からの回答です。
そのとおり。

確認事項 : 「公共性なき契約を義務とするならば違憲である」
 … 弁護士からの回答です。
(NHK広報発表の”公共放送であるが、公共料金ではない”をふまえた上で)
民放が別としても、NHKが公共性がないとは言えない。

確認事項 : 「官報により周知とあるが、規約に対する同意を得る必要はないか?」
 … 弁護士からの回答です。
同意を得る必要があるという規定がない限り、必要であるとは言えない。

確認事項 : 「消費者契約法による同意のない契約として無効とすることは可能か?」
 … 弁護士からの回答です。
[3279]を参照。

確認事項 : 「国で認めていない強要行為に対して、責任追及は可か?」
 … 弁護士からの回答です。
刑罰に対する違法行為に対しては、当然処罰の対象にもなるし損害賠償の対象にもなる。
○ あと   SMY局 さん 2003/01/29(Wed) 03:21:19 #3282
3102][3106]の再確認と
特に、大きい声・小さい声・笑顔・怖い顔の区別にかかわらず、被害者が怖いと思った時点とその中身で脅迫罪が成立します。
「会社に行くぞ」「もっと怖い人来るよ」「このままだと、大変な事になるよ」
この類は、全て脅迫罪の処罰の対象であり、現行犯逮捕して下さい。
「貴方を現行犯逮捕します。警察が来るまでそこを動けば、逃走した者と見なしNHK営業所に警察官を向かわせます。」とはっきり告げて下さい。
決め手は、録音テープ。
そして、110番や交番でなく連絡先の警察は、市警か都道府県警。

2905]のやり方をしっかり実行してください。
[2905]のやり方で警察が動かなければ、都道府県議会議員が間違いなく動きます。
(NHKではないですが、私自身経験済み意外と簡単)

以上の確認を再々行いました。

来月の標語(スローガン)
    フラチナ スタッフ みんなまとめて 即 逮捕   \(^o^)/
 あと 2   しもやん さん 2003/01/29(Wed) 03:50:52 #3283
30分ちょうどでした。
時間の制約もあり、皆様の全ての疑問に完全にはお答えできていないように思われます。=[3280]他=

あと私がした他の質問。
明らかに嘘と判別できる解約理由に基づき、配達証明ハガキの書き方等を指導し、これを延々と繰り返し行った場合の個人に対する処罰とこれを黙認し続けたHPの管理人者に対する処罰は?
 … 弁護士からの回答です。
いきなり業務妨害等の告訴は考えにくいです。まずは、そのHPに対して苦情申し入れ、ぐらいからはじまるものと思われます。
内心思い当たる節のある私としましては、ここの為にも以後自重致したいと思います。
○ Re:[3281]  tpott さん 2003/01/29(Wed) 04:42:47 #3285
しもやん さん編集作業ご苦労様です。また、お疲れ様でした。

確認事項 : @「官報により周知とあるが、規約に対する同意を得る必要はないか?」
確認事項 : A「放送法32条は契約である」
確認事項 : B「テレビは個人の財産である」
この三つにより、まず矛盾点を挙げさせていただきます。
@において弁護士の方は、規約に対する同意を必要としないとしながら、Aにおいて、32条は契約であるとしています。契約=規約に対する同意となるはずなんですが?
また、Bにおいては、NHKの解約は受信設備廃棄によってのみと規約である契約には定められていて、それは、個人の財産を侵害する契約を契約者に同意させているということになり、この点が財産権侵害であると思われるために確認した次第です。
また、消費者契約法はNHKも契約と見なすことはすでに確認されているはずです。(議事録がありましたよね?うろ覚えです)

また、契約上に罰則規定があり、同意を得られるようなものとはなっていません。むしろ、不当に利益を奪われるような契約に同意することを義務として法が定められ、また、国である総務省は認めてきたことになり、埋め合わせは必要だと思います。(国の責任と義務)…早急に権利回復措置ぐらいはしてもらいたいものです。

確認事項 : C「公共性なき契約を義務とするならば違憲である」
確認事項 : D「国で認めていない強要行為に対して、責任追及は可か?」
Cに対しては、意味不明というか、趣旨が変わった返事が返ってきたように思われます。聞きたかったのは公共性がない、認められない場合に、その法律は違憲とされるか否か。また、義務としている点について詳しく突っ込んだ返事を期待したのですが、見当違いの返事でしたので…自己解釈させていただきますが、

公共性が認められない場合、憲法上は違憲とすることもあり得るということでしょうね。
あと、コレに対しては、[3275]などを参考にしていただければ、公共性における矛盾点には誰もが同意をしていただけるとは思います。一部には平等に負担させることにより公共性が維持されるなど幻想があるようですが、それは、NHKだけではなく、それなら、平等に負担させるのであればなんでもいいのか?という一部の詐欺も場合によっては肯定しかねないでしょうし、議論するだけ時間の無駄でしょう。この点において、権利は個人に属するべきであることは間違いないことだと思います。

弁護士の方は、「民放が別としても、NHKが公共性がないとは言えない。」ということですが、判断基準がどうやら、CMを入れていないとか、むしろメディアとしての性質を言っているようですが、現実的に、ETV、奇跡の詩人、等による性質的欠陥があり、民放との差異を示すことはおそらく、この弁護士であろうと、他の弁護士であろうと無理であると思われます(^^;;;

以上、質問事項に対する意見書?です。
質問するときには適性検査と同じ様にいくつか同一の答えがでるであろうことを期待し、極力、コマギレにしたのですが…違ってると「どっちなのさ」ってなりますね(笑)
無料法律相談と言うこと自体は想像がつきましたが、短時間でよくこれだけ聞けたなぁ〜。答える弁護士もよく短時間で返答するなぁ〜と思った次第です。一般的に疑問に思った点があると思考が止まりますからね(笑) これだけ書くのに20分ほどかけ、訂正箇所を見つけ30分経ってしまいましたよ(^^;;;あ〜また寝よう…お休みなさい。
○ Re:[3280]契約書の項目の話   YONE さん 2003/01/30(Thu) 01:20:19 #3304
>しもやんさん
いや〜、弁護士さんとの面談ごくろうさまでした。一連の投稿を見ていると「♪4時五分・4時五分。楽しくテレビを見るために…受信料相談♪」と昔のNHK番組を思い出していたのは私です。(笑い)

で、受信契約の内容が違法かどうか弁護士の考えが聞けなかったのは残念でしたが、即座に否認出来なかったのは、その可能性がかなりあったのだろうと思っています

一応参考資料として六条の全文を載せときます。

(契約条項に定める事項)
第六条  法第三十二条第三項 の契約の条項には、少くとも左に掲げる事項を定めるものとする。
 一  受信契約の締結方法
 二  受信契約の単位
 三  受信料の徴収方法
 四  受信契約者の表示に関すること。
 五  受信契約の解約及び受信契約者の名義若しくは住所変更の手続
 六  受信料の免除に関すること。
 七  受信契約の締結を怠つた場合及び受信料の支払を延滞した場合における受信料の追徴方法
 八  協会の免責事項及び責任事項
 九  契約条項の周知方法
○ Re:YONEさんとその他たくさんの皆様へ   SMY局 さん 2003/01/30(Thu) 10:01:38 #3306
月2回は、相談が可能です。ただ、同じ弁護士は月一回しか、会えません。
憲法論議、民法。その他の法律との兼ね合い。

[3273]の
>「民法の基本理念と違う=全くその通りです。ですが、法律が自ら作った例外です。
>32条と民法が違うという議論は出来なくて、民法の規定が、32条によって修正されているのです。」
の回答でも見れますように、頭だけは恐ろしく切れる官僚が総力を上げて作り出した法律や、その他多くの規定・規則は、一弁護士の手に負えるものとは言い難いです。
もっと申しますと、学者等が参加し明らかにおかしい条文等が見つかったとしても、いとも簡単に変更し、それこそ官報で周知徹底すれば終わり。
法律論議を逃げるわけでは、ありませんが、ここに集う多くの皆様が、
m(?△?)m (□△□) m(?△?)m (_ _) ~~~~
となってしまわれるだけで…、というより私自身の頭がこわれそうで…、皆様の疑問点を充分把握できず、結果チグハグな質疑応答に終始してしまい…
というのが一番大きい理由です。どうも皆様すみません。 M(_ _)m
  
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