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駆け込み寺 ☆ 放送法 (2)
 
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☆ 放送法 (2) 
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カーTVやPCのチューナカードも契約の対象?(ころ) 030501
実際に民事裁判になったケースはあるのか?(ゆずハチミツ) 030429
それじゃ、受信目的以外の定義は?(nina) 030414
 オープン討論 ・放送法32条における「受信設備」の解釈は?(しもやん) 030406
放送法に物申す(杜松) 030315
罰則は受信料の3倍?(いちこゆ) 030307
放送法と憲法はどちらが重い?(たろたろ) 030305
放送の受信を目的としない受信設備って?(2)(やれやれ) 030529
放送の受信を目的としない受信設備って?(S)  030115
不払いは憲法違反?(NG) 021224
NHKをタダで見ると犯罪?(もぬけ) 021229
NHKをタダで見ると財産侵害?(こわくなってきたママより)  021219
テレビを設置した時点で契約成立?(mas) 021219
放送法違反には消費者契約法違反で対抗できる?(冷凍怪獣バルゴン) 021214
営業所からの謝罪と訴訟は無しという回答をゲット
民事訴訟を起こされた例はあるのか?(貧乏学生)  021213
前ページへ続く
 
▼ カーTVやPCのチューナカードも契約の対象?
● カーTVは?  ころ さん 2003/05/01(Thu) 23:51:09 #4481
こんばんは、
最近、カーナビほしいなぁーと思いカタログを見ていると、カーナビというのは意外にTV受信できるものが多いです。
NHKの理論からするとカーナビのTVというのは放送受信設備だから、受信料払えってなんで言わないのでしょう。本来なら、TVのついた車に「NHK」ってシール貼ってあるが正しいと思うのですが。
実はNHKは車については知らないだけで、そうか、と気づくとかーTVも集金対象にするんだろうか…
あと、PCとかでTVチューナカードって売ってますけど、あれもNHKの理論からすると、買った時点で契約したことになっているのでしょう。
○ Re:ころさんへ  しもやん さん 2003/05/02(Fri) 00:33:41 #4483
やはり、
日本放送協会放送受信規約 http://www.nhk.or.jp/eiso/box3.html の第1条の2には、

2 受信機(家庭用受信機,携帯用受信機,自動車用受信機,共同受信用受信機等で,NHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備をいう。以下同じ。)

とありまして、カーナビもPCもNHKを見れれば受信機にあたります。

>買った時点で契約したことになっているのでしょう。
 … NHK集金人がどう言おうが、自動的に契約状態にはなりません。

放送法32条でも、 http://www.houko.com/00/01/S25/132.HTM#s2
「契約をしなければならない。」とありますが、「受信料を支払わなければならない」とは書いておりません。
▼ 実際に民事裁判になったケースはあるのか?
● 民事?  ゆずハチミツ さん 2003/04/28(Mon) 23:19:44 #4422
どうも、はじめまして。
もうかれこれ6年、受信料を払っていないのですが、今日渋谷の本局から来たという人に「民事に持ち込んで負けた例はありません」と言われて、少し怖くなりました。しかも、これまでの支払いは凍結するとも言われました。つまり、これからの分だけでいいから払ってくれ、と。
踏み倒せたということなのかな…
いままで確固たる信念を持って(?)支払いを拒否していたのですが、裁判なんか起こったらちょっと面倒ですよね…。民事裁判に発展した例って、本当にあるのでしょうか? 知っている方がいらっしゃいましたら、どうか教えていただけないでしょうか?
○ え?  SARS さん 2003/04/28(Mon) 23:41:23 #4423
一回も裁判した事無いんじゃないですか?
ゼロ勝ぜロ敗ってことは、このHPでNHKが不払いに対して法的処置を取ったなんて聞いた事無いです。
○ Re:  SARS さん 2003/04/28(Mon) 23:58:32 #4425
上にも書いたように裁判にはならないみたいですし、専門家に伺ったところ別に大丈夫だそうです。
○ Re:SARSさん  ゆずハチミツ さん 2003/04/29(Tue) 00:31:11 #4426
すばやいレスありがとうございます!
そうですよね…、裁判なんておかしいとは思ったのですが、向こうがあんまり自信を持って言ったので、少し不安になってしまいました…
というわけで、無視して払わないことにします。本当にありがとうございました!
○ Re:ゆずハチミツさんへ  しもやん さん 2003/04/29(Tue) 00:54:56 HOME #4427
SARSさんの仰ったとおり、滞納分を民事裁判を起こして、請求したという例はありません。むしろ、気になるのは
>これまでの支払いは凍結するとも言われました。
の部分です。
=======================
放送法32条の2
http://www.houko.com/00/01/S25/132.HTM#s2
2 協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信科を免除してはならない。
=======================
に違反しているという事、そして、
同法55条の2による罰則として、NHK側は100万円以下の罰金を支払わなければならないような事を平気で行い、あなたに言っているわけですから、NHK自ら守る気持ちの全く無い放送法をあなたが気にすることは全くありません。
あなた(受信者)側が、放送法に違反したからと言ってなんら罰則規定もありません。
もう一つ気になりますのは、あなたは契約なさった事が無いように思われます。0120-151515に電話なさって住所氏名を仰って契約状態にあるかないか?確認されるとよいです。
もし契約状態であるなら、とっとと解約しましょう。(^O^)
また、契約状態で無いなら同じ内容を録音して下さい。
お願いいたします。m(_ _)m
▼ それじゃ、受信目的以外の定義は?  この事例と正反対の判断
● 契約前の話になりますが。  nina さん 2003/04/14(Mon) 18:20:29 #4235
先日NHKの営業から新規の申込み、受信料の支払いの訪問が来ました。朝9時50分頃チャイムがあるにも関わらず、チャイム後戸をどんどんと叩かれとってもびっくりさせられました。土曜日で朝ゆっくり休んでいたのに。
当初テレビの廃棄という事で申告し手続きは一切しなかったのですが、廃棄の手続きをコールセンターにしろと言われたので電話をかけました。ここで廃棄扱いをしていたら事長くせずに済んだのですが、ゲーム・ビデオ等には使用する為その旨伝えた所、オペレーターから受信機設置に至っては契約をして頂かないとと言われました。返答にはアンテナからの配線も貼って無い状態と申したら、すぐに接続出来るような状態で受信機がある限りは契約になると一点張りです。
配線が無くて購入しなければすぐに受信できる状態ではないと思うのですが、違うのでしょうか? TV(受信機)自体が問題なのでしょうか?
となると放送法32条の受信目的としない受信設備という物は一体何かと疑問に思ってしまいます。娯楽さえも制限されてしまうのであれば、自由も全く無い状態ですね。ビデオ・ゲームは受信を目的とした物に該当してしまうのでしょうか?
今現在、契約をしていないという状態に有りますが、今後の訪問拒否又契約上の話についてはコールセンターで受け賜る事が出来ず、営業センタにまわされている所です。
何だか買ってもいない物に対しての請求されているみたいです。法で定められてる事ではありますが、でも望んでいない物に対して支払いをする事にはやっぱり納得ができません。
全く無知な知識上、放送法の規約を読んでも疑問点ばかりがあがってしまうので、是非助言やアドバイス等頂けると大変助かります。宜しくお願い致します。
○ Re:契約前の話になりますが。  tpott さん 2003/04/14(Mon) 19:10:30 #4237
「すぐに接続出来るような状態で受信機がある限りは契約になると一点張りです」

いや、NHKですから、日本犯罪協会と言われる所以があります。(笑)
その定義は総務省にでも聞いた方がよさそうですね。とりあえず、録音した上でしもやんさんへ提出してください。たぶん、マニュアルどおりに動いていると思うので、同じ対応が返ってくるはずです。(笑) 法律的に言えば、設置と、所持では違うということでしょう。
解約を拒否されたことについても言及してもらうのがよいと思います。(建前上、罰則なし、任意とされているので運営が許可されている)実質的には消費者金融より性質が悪い。

放送法の疑問点に関しては、このホームページに掲載されている数だけ文句がありますので、疑問に思っているのはお一人でないのはわかると思いますが、それでも何もせずに国も、総務省も放置ですから、僕は、解約のためのうそなんてちっちゃいと思ってます。国があるのは、個人の財産を守るためのはずですが、個人の財産を侵害した挙句、ろくなことに使ってませんから、頭も、労力も。権力を使った暴力ですから。

もっとも、一番の疑問は、こんな暴力によって生み出された金を浪費している人たちってのは罪悪感なんてないんだろうなってことですが…。ストライキの一つでもやってみせればいいのにね。(北朝鮮とか、人のこと言えた立場じゃないわけだし)
○ Re:ninaさんへ  しもやん さん 2003/04/14(Mon) 20:16:20 HOME #4240
4238]も参考にしていただいた上に、[3414][3410][3741]を参考になさって、録音機材をスイッチオン。うまく録音できましたら教えて下さい。(^O^)
私のHP、同じ音楽ばかりで飽きました。フラチナNHKの話しなどを流したいと思いますので、ご協力お願いいたします。m(_ _)m
▼ 放送法32条における「受信設備」の解釈は?
● ええーい!オープン討論  しもやん さん 2003/04/04(Fri) 14:30:08 #4127
放送法第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備…略

===================
@ 「ただし、」と「放送の」の間に「協会の」の一言がなくても、あるものと解釈するのが妥当である。
  でないと、民放しか映らないテレビでもNHKに支払わなければならなくなり合理性を欠く。
A 「目的」とは、電気店で販売用のテレビには受信料が科せられないことから、単に「NHKを視聴する目的」とするのではなく、視聴して情報を得たり、娯楽を楽しむ時間を得ることが目的と解釈するのが妥当である。
===================

以上の解釈から、NHKを視聴して情報を得るなどの目的で無い場合は、契約しなくても良いということになります。

***********************************
だいたい要約すると、こう解釈するのが良いのではないかと思われてきたわけです。


※ 当記事は、ふぅ〜さん投稿の「スカパーだけにしたが受信料の対応は?」及び、やまぶきさん投稿の「解約したいが勇気が出ない、助けてください」の後を受けてのものとなりました。[multisync]
○ Re:ええーい!オープン討論  日々精進 さん 2003/04/04(Fri) 18:14:20 #4128
こんにちは、
ガボさんへ 
>放送法のいう放送とは民放も含まれています。
 … 総則 定義 第2条1.「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。 ←これの事です、これは民放は含まれないっすかね?
「協会の放送」ならば受信しなければ契約義務は発生しないようにも思えますね。
たしかNHKは前にも書いた事あると思いますが、受信できうるとみなされる設備に対して義務と言ってますね。チャンネンルをNHKに合わせなくとも、合わせれば受信できる場合は「払えよ!セコイ事いってねーで」ってなことですね。見る見ないにかかわらずってのが、あっちの言い分ですからね。
「目的」についての解釈ももっと色々ありそうですな。
もし、それが通じて解約できるなら、NHK破綻・集金人餓死。
そんな予感がする今日この頃…。たのすぃ〜〜(~▽~@)♪♪♪
ちなみに民放しか受信できないTVを何故メーカーは作らないのか? あるのか???
○ ひらたく申しますと  しもやん さん 2003/04/04(Fri) 19:35:40 HOME #4129
NHKにチャンネルを合わせれば映るが、NHKの放送から情報を得たり楽しんだりする目的ではない、他の民放を楽しむ為にあるのだ。
だから、32条ただし書きにあたるので、契約をする必要は無いとなります。
ガボ さんの法解釈、だんぜん応援したいので!!
皆さんの御意見お待ちしてます。
○ Re:[4123]こんな場合は?  ぶち猫 さん 2003/04/04(Fri) 19:37:29 #4130
アンテナに接続したビデオデッキだけ。これなら受信料は不要…ですよね。それとは別にもう1台のビデオとモニター。これには、アンテナは接続していない。これも受信料不要。では、その両方があったらどうなるか。
実は、我が家がそうなんです。BSDチューナに接続したビデオデッキでワウワウを録画。暗くなるのを待って、別のデッキに接続したプロジェクタで大画面を見ております。自慢は、マニア系サイトでするとして…。
何が言いたいかというと、放送法は、こんな事態を予想していない時代遅れのものということです。
○ 日々精進さんへ  ガボ さん 2003/04/04(Fri) 19:41:55 #4132
もちろん民放も放送ですよ。ただ、三段論で説明するとわかると思いますが。
「民放とは放送である」 … をAとします。
「協会の放送を受信したら金払え」 … をBとします。
AをBに代入します。
「協会の民放を受信したら金払え」(んなアホな!)

これが成り立つためには「民放とは協会である」としなければなりません…。
しかし、これはNHKも嫌がります。放送法46条でアウトですから(笑
○ ぶち猫さんへ  ガボ さん 2003/04/04(Fri) 19:54:31 #4133
>その両方があったらどうなるか。
 … 協会の放送を受信することのできる受信設備とみなされると思います。さらに「受信する目的」もあります。
なので、今後はコッソリお楽しみください…(笑
○ Re:[4132]ガボさん  atyotyotyo さん 2003/04/04(Fri) 23:19:39 #4138
>「民放とは放送である」 … をAとします。
「協会の放送を受信したら金払え」 … をBとします。

放送=公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信
民放=一般放送事業者の放送

ですので
「協会の民放を受信したら金払え」という解釈は間違いです。
○ こんがらがってきた、整理します。  しもやん さん 2003/04/04(Fri) 23:42:23 #4139
第32条 「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備(中略)受信設備のみを設置した者については、この限りでない。」

この、ただし書きについて「放送の受信を目的としない受信設備」とは、??

今まで
====
買った人がDVDやビデオ鑑賞用もしくはTVゲーム専用機として使うならば、契約義務は発生しない、PCもカーナビゲーターもしかり。
====
としていたのを、

====
NHKにチャンネルを合わせれば映るが、NHKの放送から情報を得たり楽しんだりする目的ではない他の民放を楽しむ為にあるのだ。だから契約義務は発生しない。
====
と解釈できるか否か?

解釈理由としては、
☆ 「目的」とは、電気店で販売用のテレビには受信料が科せられないことから、単に「NHKを視聴する目的」とするのではなく、視聴して情報を得たり、娯楽を楽しむ時間を得ることが目的と解釈するのが妥当である。
というのを根拠にしています。
さて、法律の解釈論議として正しいのか?正しくないのか?

再度ご意見を皆様に求めます。m(_ _)m
○ Re:[4128]放送法のあげ足取りだけど  あっぱれ さん 2003/04/04(Fri) 23:44:27 #4140
>>総則 定義 第2条1.「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう
          ^^^^
家はCATVでして、TVは有線でCATV会社と接続されております。
放送法第2条1.を深読みするとCATV会社から再配信されていますので、無線により直接受信されてはおりません。
     ^^
放送法の全文読んでおりませんが、NHKが都合の良い所だけを抜粋するなら、我々も都合の良い条文を見つけて、あら捜しして契約拒否&支払拒否をすればいかがでしょうか?

CATV等の場合、有線ですので、「放送は無線」と放送法で定義されているのでTVを設置しても放送を受信する設備では無いと言い張ってみては?(CATV会社には料金は払いますけど)
すいません、支離滅裂な書き込みですね。
○ Re:こんがらがってきた、整理します。  atyotyotyo さん 2003/04/04(Fri) 23:59:50 #4141
>NHKにチャンネルを合わせれば映るが、NHKの放送から情報を得たり楽しんだりする目的ではない他の民放を楽しむ為にあるのだ。だから契約義務は発生しない。
====
と解釈できるか否か?

 … 答えから言えばできません。[4138]で述べましたように、”放送”という言葉そのものが定義されておりますので、他の民放を楽しむ為も放送の受信を目的とする受信設備になってしまいます。
○ Re:としますと  しもやん さん 2003/04/05(Sat) 00:38:05 #4142
NHKが見れずに他の民放が見れるテレビでは、(地上波の状態もしくは、チャンネルの調整により)民放を見ていてもNHKに対して受信契約を締結しなければならない。
と、解釈するのが正しいのでしょうか?
○ あと もうひとつ  しもやん さん 2003/04/05(Sat) 00:45:54 #4143
電気店で販売を目的とするテレビについて、契約義務が無いのは、放送法のどこかに記入されているのでしょうか?
○ Re:Re:としますと  atyotyotyo さん 2003/04/05(Sat) 00:47:17 #4144
>NHKが見れずに他の民放が見れるテレビでは、(地上波の状態もしくは、チャンネルの調整により)
 … まず、地上波の状態によりNHKが見れずに他の民放が見れるテレビは受信障害を起こしているわけですから、32条前半の協会の放送を受信することができる受信設備ではない状態です。
ところがチャンネルの調整であるのならば、受信はしているが合わせていないだけであるので、32条の範疇に入ってしまいます。
従って残念ながら民放を見ていてもNHKに対して受信契約を締結しなければなりません。
○ ガボさんへ  しもやん さん 2003/04/05(Sat) 01:02:17 #4145
見たはりますか?
私の頭では、官僚どもが作った法律、チットやソットで崩せそうにありませんわ。あ〜頭がこわれそー。 (;△;)
○ Re:あと もうひとつ  atyotyotyo さん 2003/04/05(Sat) 01:03:18 #4146
>電気店で販売を目的とするテレビについて、
>契約義務が無いのは、放送法のどこかに記入されているのでしょうか?
 … 放送法での記入はありません。
販売を目的とするテレビについては、テレビそのものの性能を証明するための商業行為であるためだと思われます。
○ ん〜む  めっつ さん 2003/04/05(Sat) 01:06:57 #4147
「放送の受信を目的としない」の「放送」に民放も含まれる場合…
NHKにチャンネルを合わせてないだけで見ようと思えば見れると言う状況なら、民放を見ていればNHKと契約しなくてはいけないって事ですか…。(NHKはそう言いますよね。)
でもやはり…
「協会の放送を受信することのできる…」と32条の一番最初で「協会の」と限定してるから、32条で使われてる「放送」と言う言葉は、「協会の放送」と言う意味で使われてると思いますけど…日本語的には。
でもでも、第2条の最初の方で定義してる「放送」だと民放も含まれるようですし…(?)、そうなるとやっぱり…
「放送の受信を目的としない」の「放送」には民放も含まれてしまう…のか!? (-_-;
うーん。無限ループに陥ってしまいます。
○ 32条での「放送」に民放も含まれるか否か  ガボ さん 2003/04/05(Sat) 11:51:42 #4152
民放は放送ではあるが、協会の放送ではないですよね?
単純にこれだけでいいと思います。
○ 「受信」の定義  ガボ さん 2003/04/05(Sat) 12:04:28 #4153
みなさんラジオで考えてください。
周波数を合わせていない時、ラジオは受信していると言えるかどうか。

メールやインターネットでも考えてみてください。
「パソコンの設定を間違えてネットに繋げない」
この状態はネット情報を受信していると言えますか?

「受信しているが合わせていない」のではなく、「合わせていないから受信できていない」のと違いますか?
○ Re:32条での「放送」に民放も含まれるか否か&「受信」の定義  atyotyotyo さん 2003/04/05(Sat) 12:33:41 #4154
>民放は放送ではあるが、協会の放送ではないですよね?
 … 民放という俗称でものを考えるからおかしいのです。民放の民は一般放送事業者です。放送法で定義として書かれていますので解釈を入れる余地は全くありません。
  放送=公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信
  民放=一般放送事業者の放送

>そして「ただし〜」以下の「放送」に民放も含まれるか否か?
 … これはどちらでも良いではありませんか?
定義として存在している以上それは無視することはできません。

>免除の項目(ただし〜以下の"放送")に民放が含まれていなくても、
 … 含まれています。お気持ちは判りますが感情論と法をごちゃ混ぜにしてはいけません。

>「合わせていないから受信できていない」のと違いますか?
 … 違います。32条はあくまでも受信することができるとしており,受信している状態を指しているわけではありません。

いづれにしても解釈を入れる余地は残念ながらありません。

>「受信しているが合わせていない」のではなく、「合わせていないから受信できていない」のと違いますか?
 … 電波というものは受信し,チュ−ニングし,増幅をして映像又は音声を出力するものですから”合わせていないから受信できていない”というのは成立しません。
○ atyotyotyoさんへ  ガボ さん 2003/04/05(Sat) 21:44:38 #4158
atyotyotyoさんは反NHKの重鎮であり、尊敬できる方です。
それは私も同意見です。できれば仲良くなりたい…(^^;)
そこで、以下の発言をさせていただきたいのですがどうでしょうか? 間違っていませんか? しもやんさんにはお手数おかけいたします、本当にすいません…。

***************************
まことに文章下手で申し訳ありません。m(__)m

atyotyotyoさんと私とでは「受信」の解釈が違うだけです。
手紙でもメールでも放送でも、我々は「受信拒否の権利」を有するべきなので、私なりに「受信」という言葉を解釈したのです。
「受信」という言葉を調べますと、「他からの電話・ラジオ放送・テレビ放送などを受けること。」とあり、受け取るのは人か機械か?とか、いつ受け取ったといえるのか?などは書いてありません(笑

民法には、「到達主義」という考え方があり、発信側の意思表示が受け取る側に届いたときに「受信」としています。これは、手紙で言うなら「受け取ったとき」です。
そして我々は「受け取らない権利」を有します。そして、電波だろうが手紙だろうがメールだろうが、「受け取らない権利」が認められない法解釈は法的に不合理だと思うのです。

長くなりましたが、atyotyotyoさんと私の「受信」の解釈の違いは、
「受信機が電波を受け取ること」と、
「我々が受信機を以って電波発信者からの情報を受け取ること」の違いです。そして、どちらの解釈も間違っていないと思います。
放送法32条にあてはめますと
「協会の放送電波を受け取ることの出来る受信設備を設置した者は、協会とその放送電波の受け取りについての契約をしなければならない。」と、
「協会の放送を視聴することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の視聴についての契約をしなければならない。」
ということになり、また、NHKが負担金を「視聴料」と銘打っていることからも、どちらも間違いとは言えないと思います。

すいません、メールをそのままコピペさせていただきました(^^;
○ BBS討論のむずかしさ  しもやん さん 2003/04/06(Sun) 01:40:09 HOME #4161
しゃべるだけで、書類参考資料のない討論も難しいけど、書き込みだけで顔の見えない討論もやっぱり難しいです。
 尋ねる側も答える側も、「受信」「目的」
意図とする言葉の意味・概念等が、少しの食い違いで討論がかみあわず同じ言葉を繰り返し書き込む形になり、自分の意見を押し付けているような我をはったような文章になってしまいがちです。
もちろん、実際には押し付ける意図も我をはる意図もないのですが、文章だけで討論するとどうしても誤解を受けやすいと言う欠点があります。
atyotyotyo先輩とガボ さんの討論を拝見してますと、その点での壁が見え隠れします。
私は、法律については全くの素人同然の学習しかしておりませんが、ガボさんの場合は違うように思います。

さて、ガボさんのように解釈する考え方もあるというので良いと私は思うのですが、自衛隊が合憲であるか否か、その両方の憲法解釈があるように、
「私は放送法の=ただし、=以下の文面で、NHKと受信契約を結ぶ必要がないと解釈している。なんなら、裁判で白黒つけましょう」
と主張する分には、問題がないかと思います。
どちらにしろ裁判にはなりませんので、ここに集う相談者が判断し集金人の撃退・文言の一つに加える事には問題がないと思いますが? どうでしょうか?
○ Re:[4158][4161]atyotyotyoさんへ  atyotyotyo さん 2003/04/06(Sun) 02:58:30 #4162
>atyotyotyoさんは反NHKの重鎮であり、尊敬できる方です。
 … そんな大層な人間じゃありませんよ(笑)。NHKに対する問題は皆さんとともに一緒に考えていきましょう。

さて本題ですが,私が少々こだわったのは法に解釈を入れていくのは少々危険だと思うからです。我々と同じくNHKも法に解釈を入れて利権にしがみついています。そういうことを我々がすべきではないと思います。
ただ我々がNHKに疑問を持ち問題視している事実に変わりはありませんので,しもやんさんの仰るとおりここに集う相談者が判断し集金人の撃退・文言の一つに加える事にするのが一番良いのではないかと思います。
これからお互いに頑張っていきましょう!
○ Re:[4132]ガボさんへ  日々精進 さん 2003/04/06(Sun) 11:51:04 #4165
こんにちは、
えっと、協会の放送を受信したら払うのではなくて、協会の放送を受信できうる設備を設置したら払うという事で。
受信料ではなく設置料か??
特殊な負担金ということです。
なので、民放受信しかしてないから…というのはどうなんでしょうね?
○ Re:atyotyotyo殿へ(^^  ガボ さん 2003/04/06(Sun) 11:51:55 #4166
温かいお言葉ありがとうございます!
atyotyotyoさんのおっしゃるとおり、勝手な法解釈には危険があります。
そもそも私が法解釈を改善すべきだ、と思ったのは、私の同居人が私の不在時に、断りきれずNHKと契約してしまったことにあります。
世の中には、集金人に対し強く言えない人、「テレビなんか無い」と嘘をつけない人は沢山います。「契約しないと違法」ということがプレッシャーになっているのです。
もし、「契約拒否は放送法32条にも違反しない」という考え方があれば…

あと、NHKは通常「ただし〜」以下を我々に伝えてきません。これは、伝えるとNHKにとって不都合だからだと思われます。
そこで考え付いたのが「受信」と「目的」の解釈です。この解釈が間違いでなければ「ただし〜」以下の条文によって、放送法32条は我々の味方になる、と思ったのです。

どうかみなさん、よきアドバイスをお願いいたします・・・m(__)m
○ 日々精進さんへ  ガボ さん 2003/04/06(Sun) 12:14:09 #4167
私の考える「受信」とは「映ってなんぼ」です(笑)
逆に「正常に映らなければ」=「受信しているとは言えない」と考えています。
ですから私は集金人に対し「映らないのに正常に受信してるといえるか!」と言うつもりです。(笑)
あくまで、私の言い分ですが、私のテレビは「正常に受信できていない受信設備」なのですよ(笑)

補足
「受信」=「映って何ぼ」という考えならば、私のテレビは「受信(NHKを映す事)を目的としない受信設備」なのです。(笑
なにしろNHKは映らなくしてますから。(^^;)
しかもチャンネル設定のやり方は忘れました。(爆
もうNHKを見ることは不可能です。
 NHKと話してきました〜  ガボ さん 2003/04/06(Sun) 15:22:27 #4168
放送法32条は日本放送協会を規定した放送法第2章にあり、
32条が「NHKを規定した項目」にある以上、そこで言う「協会」とはNHKのことであり、「放送」とは「NHK放送のこと」です。と、
向こうからおっしゃってくれました(^^
○ Re:ガボさんへ  しもやん さん 2003/04/06(Sun) 15:50:26 #4169
私のお株がとられそうな行動力(^O^)おつかれさまです。
言わずもがなですが、
何月何日何時、NHKの何番の電話番号でどの担当者か、しっかり控といて下さい。
お願いいたします。(^O^)
▼ 放送法に物申す
● 放送法に物申す  杜松 さん 2003/03/15(Sat) 16:33:57 #3914
放送法には、。。。。契約をしなければならない。とあるが、しなければならない(契約)って民法上存在するだろうか。当事者の意思の合致により、契約が成立し、その後権利義務が成立するはずである。
放送法によれば、車の中でテレビを設置しても、受信契約をしなければいけないように解されるが。ときに、運転免許の更新の時に当然のように、交通安全協会費なる名目で請求してくるが、私は一度もはらったことはない、はっきりと(お断りします)といいます。どういったものにつかわれているか、明確じゃありませんからね。
○ ま、あることはある  日本暴走協会 さん 2003/03/15(Sat) 17:47:45 #3915
自賠法に定められた自賠責保険の契約義務とかね。
問題は個人の権利関係に一定の制限を課すことが、それによって守られる法的利益との間でバランスがとれているかどうかということでしょう。
▼ 罰則は受信料の3倍?
● 罰則は受信料の3倍と言われました。  いちこゆ さん 2003/03/06(Thu) 21:17:08 #3786
はじめまして。結婚して2年半、貧乏を理由に不払いをしてきました。
3月5日、子供の寝付いた夜の9時にNHKの集金が来ました。
「2、3月分の受信料を払うか、口座振替用紙に今すぐサインするかしてください。」とのことだったので、「納得できないものにはお金は出せない。罰則はないと聞いた。」と断りました。すると、「罰則はあります。受信料の3倍を頂きます。」と言われてしまいました。
心の中はドキドキしていましたが、そこは毅然とした態度でとりあえ帰っていただいたのですが、「また来ます。」とのこと。どうしたものかと悩み、今日このサイトに出会いました。
罰則は受信料の3倍とは本当なのでしょうか? どなたか教えてください。
○ Re:罰則は受信料の3倍と言われました。  tpott さん 2003/03/06(Thu) 21:32:10 #3787
たぶん、また来るので、
「罰則はあります。受信料の3倍を頂きます。」という文書を作成して、それを集金人に、これはあなたが前回言ったことです。これに間違いはないですね? ないのであれば、ここと、ここに所属部署名、連絡先、氏名を記入してください。職責を明らかにすることはNHKの義務のはずです。と言って文書として証拠をもらってください。
その後、それをコピーしてNHK営業所なり、総務省なり、送りつけてあげましょう。あとは、どいういことだ!この恐喝集団!公共の福祉は混乱と災害をもたらすだけか!これが努力の実体か!契約において詐欺を認めた覚えなど無い!権利侵害も甚だしい等、言いたい放題どうぞ(^^;

NHK受信規約(法律ではありませんよ。ただし、契約者に追徴あり)
http://www.nhk.or.jp/eiso/box3.html
法律上は、罰則はありません。義務としているだけです。いわゆる、ザル法というものらしいです。
○ Re:罰則は受信料の3倍と言われました。  まりん さん 2003/03/06(Thu) 21:34:25 #3788
>いちこゆさん
>「罰則はあります。受信料の3倍を頂きます。」
 … ぶっちゃけ、そんな罰則なんか無いです。虚偽です。払う必要はありません。帰ってもらいましょう。今度来て、執拗に契約又はサインを迫る場合、まず相手に名乗らせて録音なり警察でも呼んでタイーホなのだでもやってもらいましょう。
契約する必要は全くありません。そんな罰則あったら私なんか何百万もはらわなきゃいけませんが。
○ re:罰則は受信料の3倍と言われました  ねこ さん 2003/03/06(Thu) 21:37:14 #3789
お見事です。
通常の3倍の料金は嘘です。シャアじゃあるまいし
というか契約もしていないのにどこからどこまでが課金対象でいくら未払いなのか全く不明なのに無理です。契約していて未払いでもNHKが強制的にお金を取るとこは出来ません。NHKの職員がはっきりと言っていたので間違いありません。
NHKの立場はお願いをする側です。この集金人は完全に勘違いをしています。
○ Re:[3787]Re:罰則は受信料の3倍と言われました。   tpott さん 2003/03/06(Thu) 21:49:00 #3790
あ、それで、その人物がNHKには「いない」となったら、集金人に書かせた文書を提出し、警察にNHKの職員を名乗った詐欺師がいると被害届を出してください。刑事事件であれば動きますよね、しもやんさん(^^;
脅迫、強要をする輩に屈する必要はありません。
○ 皆様ありがとうございました!  いちこゆ さん 2003/03/06(Thu) 22:17:49 #3791
皆様、ありがとうございます!
受信料3倍の罰則、そんなのものはやっぱりないですよね。集金人がすごく深刻な顔をして言うものでしたから、鵜呑みにしてしまいそうになりました…。
近いうち、やってくると思われる集金人に再度毅然とした態度で、罰則の件の確認、集金人の氏名等、文書としていただいてみます。 
女だからとなめられないように自信を持って頑張ります!! また、結果が出たらご報告しますね!
○ Re:皆様ありがとうございました!  tpott さん 2003/03/06(Thu) 22:42:36 #3792
>また、結果が出たらご報告しますね!
 … 結果報告楽しみにしていますといいたいところですが、失敗でも気にしないでくださいね。どちらかというと逃げる可能性の方が高いですし(笑)
な〜〜にかといわくつきの組織ですので(^^;
○ Re:皆様ありがとうございました!  atyotyotyo さん 2003/03/07(Fri) 00:38:09 #3793
多少善意に考えるならその集金人は”法”と”規約”がごちゃ混ぜになっているか規約も法の一部だと思っているかでしょう。
いづれにしても,それを教えているのは職員です。また来たらおととい来やがれ〜とでも言ってあげましょう。
○ 3倍ルール  日本暴走協会 さん 2003/03/07(Fri) 01:57:23 #3794
かつては3期滞納で「3倍ルール」は存在しました。
受信規約12条3項ですが、最近改正されて、不正以外の単なる滞納は延滞利息2%となっています(12条3項削除、12条の2新設)。
単なる滞納で3倍では税金の滞納等と比較しても著しく高額で妥当性がないという理由からです。
ただ、受信規約はあくまでも契約者に対して効力を発揮するものであること、そして何よりもNHKの顔として徴収の任にあたる「集金人」が、その業務に直結する料金規定の改定すら知らないことは大問題ですね。
○ Re:[3794]ちなみに  しもやん さん 2003/03/07(Fri) 08:12:24 #3795
2003/01/22時点で、K係長も知りませんでした。
▼ 放送法と憲法はどちらが重い?
● 今日もきました。  たろたろ さん 2003/03/05(Wed) 19:11:34 #3771
今日も受信料取りにきました。払わないといつも断っていますが、放送法がと何度もうるさかったので、こちらも払わないだけではいけないと思い勉強しようかと検索かけました。
放送法では契約しなければならない。一方で憲法19条でしたっけ? それでは個人の自由が認められている。国会の答弁では放送法32条は合法? でも契約は個人の自由だから憲法に反しない? 頭が悪いのでよく理解できません。なんか矛盾しているようで納得がいきません。どなたか優しく解説していただけないでしょうか。放送法<憲法ということでしょうか?
○ Re:たろたろさんへ  しもやん さん 2003/03/05(Wed) 20:59:07 #3773
わたしは、この法律が一番苦手でして (^O^)
憲法でも民法でも商法でも一般常識でも、契約というものは、AB双方の合意に基づくのがあたりまえであります。
ところが、この放送法32条は、この全てを自ら否定して特法(特例)としています。このことから、反対派は違憲と叫び、擁護派は放送法32条に違反していると叫びます。
ただ、本来強制するものであれば、税金のようにほっておいても税務署が勝手に計算して請求してきますし、さらにほっておいたら動産・不動産なんでも持っていきますし刑務所にも入れてくれます。
この罰則規定を全く無くす事により、(つまり契約をしない人を認める)国会審議では違憲と叫ぶ反対派を押さえ込んだというのが事実のようです。
ア 違う点がございましたら、先輩の皆様容赦なくご指摘をお願い致します。m(_ _)m
私の場合は[2828][2838][3235]に書き込みましたように、単純に壊れた不良品(嘘の報道)を勝手に垂れ流したうえにまだ金をせびるのか?と聞いてますし、事実を報道しろと要求し続けています。
つまり、修理もしてくれない商品に金を払う人がいますか? 出来れば持って帰ってほしいと言っています。(^O^)
▼ 放送の受信を目的としない受信設備って?(2)
● 教えて頂きたいのですが…  やれやれ さん 2003/05/29(Thu) 13:26:22 #4889
先週このサイトを見つけ、今過去ログを読み漁っています。
私はマンション住まいで共同アンテナなのですが、NHKがやってきては、衛星契約をせよとしつこくて閉口しています。衛星なんて全く見ないし何でこんなもの作ったの?って感じです。ちなみに普通のカラー契約は昔からしていて、こちらの方はズルズルと払っているのですが、あまりしつこいようなら今の契約も解除しようかと思い始めています。

ところで、どなたかご存知であれば教えて頂きたいのですが、放送法32条第1項の、ただし以下にある「放送の受信を目的としない受信設備」っていったい具体的に何を指すのでしょうか。何度読んでもわかりません。ゲーム目的でテレビを購入した場合とかをいうのでしょうか。よろしくお願いします。
○ Re:やれやれさんへ  K2 さん 2003/05/29(Thu) 14:09:52 #4891
とりあえず紹介だけ。
「駆け込み寺>解約try&get編(2)」の
「ゲーム・ビデオ専用はOK! ・テレビ廃棄以外に解約は無理かな(新人です)」
に一つ載っています。
○ Re:やれやれさんへ  しもやん さん 2003/05/29(Thu) 15:01:57 HOME #4892
>受信を目的としない受信設備
 … 厳密に狭く解釈した場合と、広く解釈した場合とでその範囲が違ってきます。
@ 「放送」を広く解釈した場合、
NHK放送以外の民放の放送も見た場合(見れる状態を含む)は、受信を目的とする設備。
 ただし、ゲームやレンタルビデオ専用のモニターとして使用、アンテナとも接続せず。チャンネルを調整しても放送が見れない受信設備が、ただし書き以下の設備。
 
A「放送」を狭く解釈した場合、
過去記事[4168]で、ガボさんがNHKで確認してきましたが、
**************************
放送法32条は日本放送協会を規定した放送法第2章にあり、
32条が「NHKを規定した項目」にある以上、そこで言う「協会」とはNHKのことであり、「放送」とは「NHK放送のこと」です。
**************************
と解釈した場合、
民放もNHKもチャンネルを合わせれば受信可能だが、NHK放送を受信する事を目的としない場合は、放送法32条第1項のただし書き以下の設備に該当し、契約をしなくても良い事になります。

参考討論資料過去記事 法解釈ガボ理論[4121]〜[4161]
○ K2さん、ありがとうございます。  やれやれ さん 2003/05/29(Thu) 16:42:06 #4895
K2さん、早速のご教授ありがとうございます。
ご指摘の個所、読んでみました。
新人ですさんの場合は、ビデオ観覧使用目的のみ、TVゲーム使用目的のみの設置は契約対象外との回答をNHKより引き出されたとのことで何よりです。
それなら、NHKなんて全く見ない我が家の場合もこれでいけるような気がしますが、過去ログを読んでいると、この場合対応したNHKのスタッフがたまたままともだっただけで、大多数の場合、連中はこの解釈を拒否してくるんでしょうね。
何せゴロツキ集団ですから。
○ Re:受信設備  やれやれ さん 2003/05/29(Thu) 16:46:23 #4896
しもやんさん、ありがとうございます。
この問題は先月議論されていたのですね。確認せずにすみませんでした。
教えていただいた”法解釈ガボ理論[4121]〜[4161]”拝読致しました。
しかし読めば読むほど頭が混乱してきて、今自分の中でまとまりがつきません。
でも結論としては、atyotyotyoさんが言われるように、「ここに集う相談者が、判断し集金人の撃退文言の一つに加える事にするのが一番良いのではないか」ですね。

話しは変わりますが、女性自身の今週号読みました。それにつけても6000億以上の受信料を集めて、2000億が人件費とは…。平均1100万以上の年収。このご時世に天井人の生活。NHK職員って、それ自体が利権?
○ Re:受信設備…間違えました。  やれやれ さん 2003/05/29(Thu) 17:12:53 #4897
「atyotyotyoさんが言われるように」は、「しもやんさんが言われるように」の間違いです。すみません。
あれっ、でもatyotyotyoさんも同意されたから同じことかな。
○ Re:[4895][4896]  K2 さん 2003/05/29(Thu) 18:02:50 #4898
法解釈ガボ理論[4121]〜[4161]”は、
>それならNHKなんて全く見ない我が家の場合もこれでいけるような気がしますが
 … まさにそこです。
ものすごく簡単に言うと、「NHK見ないから契約しない」が合法的に通るということですね。(と私は解釈しています。違うかな?)
実際にそうなるとNHKは大変なので激しく抵抗するでしょう。
法解釈の問題なので最終的には司法の判断となりますが、現実に司法の場で検証される事はそうはなさそうなので、それまでは「ここに集う相談者が、判断し集金人の撃退文言の一つに加える事にするのが一番良いのではないか」ということですね。

>過去ログを読んでいると、この場合対応したNHKのスタッフがたまたままともだっただけで、大多数の場合、連中はこの解釈を拒否してくるんでしょうね。
 … そのようですね。
フリーダイヤルの場合は一人のオペレーターにこだわらず、「当たり」がでるまで何度もかけなおすとか、営業所の場合は「こんな実例があるぞ」とか、「この会話は録音してます。あなたの発言はNHK公式発言として実名入りで公開するからそのつもりで」と牽制入れといたり、「ハズレ」の場合にはある程度の交渉テクニックが必要のようですね。
○ Re:放送法32条 受信設備  やれやれ さん 2003/05/29(Thu) 22:17:49 #4899
K2さん、しもやんさん、今日は数々のご教授ありがとうございました。
先ほどまでは会社でカキコしておりましたため、というか、うっかりこのサイトを昼休みに開いてしまったため、そのまま離れられなくなってしまい、午後は仕事半分・過去ログ半分になってしまいましたが、やはり仕事中はこの問題をじっくりと考える余裕が無く、この時間になってやっと下手な考え何とかで、無い頭を使い始めてます。

そこで今後の対応ですが、とりあえず下記のようにしようと思います。

AA) まずはテレビ廃棄で契約解除

BB) 次に後日NHKがやってきた場合、しもやんさんにまとめて頂いた「放送」を狭く解釈した場合で攻める:
    つまりK2さんも言われておられるように、NHKは見ないから契約義務なしとして突っぱねる。

CC) さらにはその次の段階として、仮に百歩譲って「放送」を広く解釈する場合は受信契約義務が生じることになるが、放送法32条に契約内容は謳われていないことから、契約書はこちら側で準備し(もちろんこちら側に都合の良い内容で)NHK側に契約を迫る。もちろん先方は受けてこないのでNHK側の拒否により契約出来ない状態が継続する。

と、まぁこんなことをとりあえず考えています。
いずれにせよ、受信料は払わないことになりますね。
いままで20年近くも払ってきたんですが、集金人に衛星契約を迫られたばかりに、この問題を真剣に考えることになりました。集金人さん、ありがとう。
そしてこのようなサイトを作られたmultisyncさん、本当に頭が下がります。

※ ご本人のお申し出により文中一部修正しました。[multisync]
○ Re:やれやれさんへ  しもやん さん 2003/05/29(Thu) 22:24:01 HOME #4900
一応
管理者は、multisync氏です。(^◇^)
忙しすぎて、めったに来れませんが。
○ Re:ぎゃぁ!  やれやれ さん 2003/05/29(Thu) 22:34:11 #4901
しもやんさん、ご指摘ありがとうございます。
すみません。multisyncさんゴメンなさい。今日は大量に読み漁ったため、登場人物がたくさんで頭の中が混乱しています。
(管理人さん、[4898]の末尾の修正をお願いできれば…と思います)
○ Re:しもやんさん&やれやれさんへ  multisync 2003/05/29(Thu) 22:38:01 #4902
ご無沙汰しております。『←「おいおい、管理人の挨拶じゃないだろ!」と言われそう(^^; 』
私は、目下ログの整理に追われておりまして直接意見を書き込むことは稀です。しかしながら、多くの賛同者が心強いパネラーとなって当サイトを支えていただいており、改めて御礼を申し上げる次第です。
疑問や悩みはそのままにせず、どんどん書き込みましょう。
折角インターネットという利器を活用できる、恵まれた時代に生をうけているのですから。

そして最後に一言、
「当サイトは皆様の受信料....じゃなくて、投稿で成り立っています。^^;」
○ Re:やれやれさんへ  multisync 2003/05/29(Thu) 22:45:38 #4903
どんまいです。(笑) 今ほど修正済です。
それよりも、『…大量に読み漁った…』のお言葉に御礼を申し上げたい次第です。
今後ともご参加を心よりお待ち申し上げております。
○ Re:multisyncさんへ  やれやれ さん 2003/05/29(Thu) 22:53:38 #4904
先ほどは失礼致しました。
お蔭様でNHKについて色々考えさせられました。このような場所を提供頂き感謝致します。
またちょくちょく寄らせていただきます。
○ Re:[4899]やれやれさんへ  K2 さん 2003/05/29(Thu) 23:14:56 #4906
CC)についてはこちら↓を御覧になったのでしょうか?
http://kozokaikaku.tripod.com/
たぶんそんな気はしますが、もし御覧になってない場合は是非お薦めです。
くたばれNHKさんという方がすでに実践しており、理論についても書かれております。No119,123その他です。
この理論には私も興味があって、そちらでくたばれNHKさんと意見交換したりしましたが、もし興味があれば理論の肉付けに参加してみてください。
自分が実践する時の理論武装のために。
○ Re:K2さんへ  やれやれ さん 2003/05/29(Thu) 23:37:14 #4907
K2さん、ありがとうございます。このサイトは知りませんでした。参考にさせて頂きます。
私のCC)案は、単なる素人の思いつきです。
私どもが会社で商売をする際、一方が契約内容を決めて相手に押し付けるなどということは有り得ず、仮に相手が大手であっても、その契約内容は当事者同士の交渉によってどうとでも変わるという文化の中で長年生きてきましたため、それをそのままNHKにも当てはめただけのものなのです。それが社会の常識ですよね。
今後ともよろしくお願いします。
▼ 放送の受信を目的としない受信設備って?
● 放送の受信を目的としない受信設備って?   S さん 2003/01/15(Wed) 01:56:27 #2862
皆様にお聞きしたいことがあります。
放送法第32条には「放送の受信を目的としない受信設備・・・」とあります。そしてそれは受信契約する必要がないという内容のことが書かれています。そこで疑問なのですが、我が家にはテレビがなく、PCがあります。そのPCはテレビも見れるので、NHKも含めて視聴しております。もちろんテレビを見るためにPCを買ったのではありません。
そもそもPCは放送の受信を目的として作られたものでないと個人的には思ってるのですが・・・。
現在受信契約していますが、放送法的に言って契約する必要があるのかないのか、ご意見をお聞きしたいのです。
ひねくれた質問で申し訳ないのですがよろしくお願いします。経済的な面から上記の理由で堂々と解約できるなら解約したいと思っています。
○ Re:放送の受信を目的としない受信設備って?  atyotyotyo さん 2003/01/15(Wed) 02:17:13 #2863
馬鹿正直な結論から言えば...
テレビも見れるPC=放送法32条の協会の放送を受信することができる受信設備になってしまいます。
放送法の後半にある受信を目的としない受信設備かどうかはあなたがそのPCで放送を視聴し放送を楽しんでいる限り受信を目的としない受信設備にはなりません。
PCは勿論放送の受信を目的として作られたものでありませんがアンテナ(地上波,もしくはBS)をつなげてしまえば放送法32条の範疇には入ってしまいます。
受信を目的としない受信設備=ゲ−ム専用機,スカパ専用機,販売用TV等です。
しかしNHKに払いたくなければテレビがないと言って解約することをお勧めいたします。
○ Re:放送の受信を目的としない受信設備って?   きょうへい さん 2003/01/15(Wed) 08:18:14 HOME #2865
うちの古いPC用ディスプレイ、なぜか地上波がうつります。とても不思議です。いや、そういう作りのディスプレイです。
>ひねくれた質問で申し訳ないのですがよろしくお願いします。
 … まったく「ひねくれた質問」ではないですよ。過去に何度となく、この手の話題はでてきましたが、息抜きには手ごろな話題かもしれませんが、(姑息な手段ということにもなり)このあたりで悪徳団体を攻めても、あまり意味はありません。
放送法は抜本的な改正が為されないまま、実は細かい改正は何度となく(少なくとも20回以上)行なわれてきました。CATV放送をも受信料契約の対象とする改正などがその一例でしょう。
現行法規でも、TVチューナーの機能を有していれば、TVとみなすであろうし、PCTVあるいはPC+チューナーが一般化して、明確に法令上もうたったほうがよいとなれば、非常に残念なことに、この程度の放送法の微修正は簡単に通るでしょう。
悪徳商法団体の押売りを排除をするために、PCしかないと言い張るのは、ひとつの対処法ではありますが、抜本的な解決ではありません。放送法の抜本的な見直しが待たれます。
○ Re:  ケロケロケーロ さん 2003/01/15(Wed) 08:26:39 #2866-2/3
>放送の受信を目的としない受信設備
 … NHKは、チューナーがあれば受信を目的とすると強引に勝手に解釈しお金を集めようとしているらしいが、具体的な判例や法律は見当たりません。NHKの規約(1会社の決まり)にはあるようですが、国民に対する法律ではありません。放送法には具体例が見当たりません。
善良な国民が判断する場合、受信可能状態でないものは該当しないと言うことでいかがですか。アンテナに繋がっていない状態で使用しているテレビは該当しないのではないでしょうか。パソコンにチューナーがあるだけでは受像していないと解釈したいと思います。
NHKは単なる会社で、国の機関ではないと思いますが、勘違いされている人が多いのでしょうね。
○ Re:放送の受信を目的としない受信設備って?   ケロケロケーロ さん 2003/01/15(Wed) 08:43:01 #2867
>atyotyotyo さんへ
販売用TVで、テレビ局の映像を流しているものは「受信を目的としない」となっているのですか。私的には思いっきり受像していると思うのですが。受像していても受信料免除の項目はどこかで見た気がしますが。
どうなのでしょう。既出ですか。
○ Re:きょうへいさんへ   multisync 2003/01/15(Wed) 09:08:40
いつもご意見を頂戴し厚く御礼申し上げます。
投稿がうまく表示されなかった件について、管理ログに全文が残っておりましたので修正という形で表示させていただきました。よって以降のログは削除させていただきました。不具合があればお申し付けいただければと存じます。
○ Re:放送の受信を目的としない受信設備って?   日々精進 さん 2003/01/15(Wed) 09:34:47 #2870
こんにちは、
>放送法的に言って契約する必要があるのかないのか、ご意見をお聞きしたいのです。
 … まず 間違いなくコールセンター及び営業所どちらに聞いても 「契約義務があります」と言われると思いますよ。(契約するかしないかはSさん次第なので、解約したければその旨を申し出ればいいだけです)
TVはないがPCで放送の受信をしているので契約されたのでしたら、「PCのチューナーが壊れたので解約する」でいいと思います。
また、TVがあるので放送契約をなされたのなら、「TVを廃棄したので解約する」でいいのでは?(TV無いんですものね)
実際PCで放送が受信できるかどうかの確認はしませんし(室内に入り込む権限は彼らにはありませんのんで)「映らないから解約する!」で問題ありません。
>放送の受信を目的としない受信設備って
 … これについて私も具体的に正式なNHKさんの見解を質問中なので、結果がわかりましたら 投稿させていただきたいと思います。(解答がいつになるかわかりませんが・・・)
○ Re:[2870]  S さん 2003/01/15(Wed) 19:25:45 #2880
日々精進様、丁寧な回答ありがとうございます。
早速解約のためコールセンターに電話しました。「以前はテレビがあったので契約したけど、今はテレビがないので解約します。」と言ったら、すんなりと了承されました。全く嘘をつかずに解約できそうです。
放送の受信を目的としない受信設備…についてNHKからどんな回答が出てくるのか楽しみですね。
○ Re:[2867]Re:放送の受信を目的としない受信設備って?   atyotyotyo さん 2003/01/15(Wed) 23:57:59 #2887
>販売用TVで、テレビ局の映像を流しているものは「受信を目的としない」となっているのですか。
 … もちろん受像していますが、その目的は受信ではなく受信した映像を客に見せテレビの能力をアピ−ルし販売促進、もしくは販売することに有るわけです。
と言うことで受信料も販売用を置いているところからは取れません。
▼ 不払いは憲法違反?
● ?   NG さん 2002/12/23(Mon) 15:20:16 #2606
最近引っ越しました。それまではNHK受信料を口座引き落とし契約していたんですが、テレビはあまり見ないし、NHKは全く見ないので受信料を支払わないことにしました。
引越し先が近くだったため何回もNHKから住所変更して再契約をするよう言ってきます。さっきの電話ではテレビを所有している国民は、全員、受信料支払いの義務があると憲法で明言されていると、はっきり言ってきました。
受信料を支払わないと憲法違反になるのでしょうか? どうしても納得がいきません・・・
受信料徴収の制度とか、そんなむつかしいことではなく、ただ単にNHKのテレビ番組が嫌いでどうしても見る気がしません。
テレビ所有=NHK受信料義務なら、テレビを買う段階で受信料支払い契約を強制的にさせるべきだと思います。
いったん、払わないと決めた以上、もう、ぜぇ〜〜〜ったい払わん! 今度、なんか言ってきたら、電源引っこ抜いてテレビ宅急便でおくりつけてやる・・・・
それにしても本当に不払いは憲法違反なんでしょうか? どうして税金に組み入れないのでしょうか?
○ Re:よかったねぇ  日本暴走協会 さん 2002/12/23(Mon) 15:37:04 #2607
みんななんて運がいいんだろう。NHKが一生懸命墓穴を掘ってくれるんだもんなぁ。
さて、憲法云々は噴飯モンですが、対応者の氏名を(分からなければ電話した日時、性別等)添えて責任者にお手紙差し上げれば宜しい。で、「明らかに虚偽の事実を告げて契約(の維持)をしようとしているが、これは上層部の指示によるのか。指示した責任者の部署名と役職と名前を教えろ」
それから「かかる卑劣な組織とは金輪際関わらないので契約を破棄する」と告げたらよい。
多分「憲法で保証された知る権利を守るために」と言うつもりだった、とか政治家並みの詭弁で釈明が来るんだろうが、だいたいその手の無理な釈明は突っ込みどころ満載だからね。楽しそうでいいなぁ。
○ re:?  ねこ さん 2002/12/23(Mon) 15:48:13 #2608
憲法があるので強制的に受信契約できないのが本当です。
このサイトのトップページをご覧下さい。http://multisyn.hp.infoseek.co.jp/index.html
税金に組み入れられないのは戦争中に放送局は政府の力で嘘の報道をしていました。国の資金(税金)で放送局を運営するとまた政府に有利な放送をするかも知れないので無理やり受信料制度を作って特殊な負担金で運営する放送局を作ったためです。
NHKは戦後処理の一つです。民放も力をつけ、既にNHKのような放送局は不要ですし、存在に無理があります。
しかし、NHKはテレビの爆発的普及により巨大化しすぎてしまい、誰も何ともできなくなってしまいました。その場しのぎで作った法律が生み出したガンみたいなものです。
興味がありましたらこのサイトを読んでみるものいいかも知れません。NHKの表と裏が見えます。同様なテーマを扱っているサイトも数多くあります。
本当のことを知られたくないNHKにとって嫌な時代になったと思います。今まで「集金人に怒鳴られた」「無理やり騙されて契約した」などどこにも訴えれられず泣き寝入りをしていたものが公表され、「実は契約率は50%に満たない可能性がある」とか色々あるのでこのNHK一職員の言葉が個人を騙すためのとても恥ずかしい発言だということに気付くでしょう。
○ Re:?  日光仮面 さん 2002/12/24(Tue) 16:04:38 #2614
一方的に無視で結構かと思いますが、次回その人とお話しできる機会があれば、憲法の何条のどの条項に違反するのか是非聞いてみて下さい。
▼ NHKをタダで見ると犯罪?
● 受信料を払わないで   もぬけ さん 2002/12/29(Sun) 17:06:37 #2664
ちょっとお聞きしたいのですが、NHKの受信料を払わないでNHKの番組を見ていると逆に犯罪になるって事は無いですか?。
後、高速道路のただ乗りをしている会の会長のおっさんが、毎月道路の利用料の3倍の金額を取られてるのを見たことがあるのですが、NHKの受信料不払いではそういうことはないんですよね。
○ Re:受信料を払わないで   日光仮面 さん 2002/12/29(Sun) 17:42:27 #2667
高速道路とNHKではその利用形態の考え方が全く異なります。高速道路は利用者が有料道路を自分の意思で通行したことによる対価です。だから私は高速道路を使えば当然料金を支払います。ごく当たり前のことですが払いたくなければ利用しないだけです。
しかしNHKの場合は頼みもしないのに勝手に自分のテレビに映ってしまう、いわば迷惑電波だと思えば良いです。
焼き鳥屋さんの前を通って焼き鳥の匂いをかぐだけで焼き鳥の料金を払う必要がないのと同じです。不払いが犯罪という前に払わない家に電波が届かないようにしない現在の仕組みこそが大問題です。その意味で無料サービス放送と解釈されても不思議はありません。
よって、不払いが犯罪云々と言われる筋合いは全くありません。
▼ NHKをタダで見ると財産侵害?
● 子育てサイトで   こわくなってきたママより さん 2002/12/19(Thu) 16:06:04 #2566
ある子育てサイトでNHK受信料を払わない人は、犯罪者ですね。との書き込みを見て怖くなりました。
私は二世帯住宅で親世帯は払ってますが、私たちは払ってません。最初に「二軒分払ってくれ」と言われましたが、「同居です」と追い返しました。実は完全分離で離れてます。
こそだて119というところで書き込みは下のとうりです。

「ちなみにNHKの受信料は放送法で決められています。
何故、罰則規定が無いかと言うと憲法の「思想の自由」に反するからです。
ただし、民法的に言うとタダで受信料を見ることはNHKの財産を侵害したことになるので損害賠償請求をされた時は、過去にさかのぼって請求されます。
ただ、この裁判をする場合莫大な費用がかかるので(不払いの人は多いでしょう)NHKは泣き寝入りをしている訳です。
テレビが無いという嘘は詐欺罪になります」

子供もいるのでこわくなってきました。大丈夫でしょうか?
○ Re:子育てサイトで   日光仮面 さん 2002/12/19(Thu) 17:40:14 #2070
最初の『憲法の「思想の自由」に反する』・・・これは大正解です。
次の「タダで見ることはNHKの財産侵害」・・・これは不正解です。
財産の侵害だなんてとんでもありません。NHK自体が財産の侵害を守る手だてが全くされていません。つまり自分の財産を守るという意識があるのなら、スクランブルを掛けたり、NHKのチャンネルだけ別売りのチューナにすれば何ら問題はないはずです。
個人レベルで考えればよくわかります。
例えば自分の家の庭木を見たからと言って通行人から拝観料を取れますか? 見せれば金を取れるくらい価値のあるものであれば、庭の塀垣を高くすることを考える方が普通じゃないでしょうか。それでも見たいという人からは入場料を取って見せることです。
裁判に莫大な費用がかかって提訴できないと言うのは誤りです。NHKはお金を腐るほど持っています。その1件の裁判だけで元は取れないとしても、勝訴すれば不払い者への牽制になるので心理的な効果は絶大です。
ではなぜ実際に裁判にしないのでしょうか? それは負けることは最初から判りきっているために提訴できないのです。加えて「受信料拒否で訴訟」ということが現実に起きれば、当然他のマスコミも取り上げ社会問題化し世論を巻き込むことになります。その結果、しぶしぶ払っていた人、泣かされて払っていた人や受信料制度に疑問を持っている人たちが一斉に蜂起する可能性があり、正に全国的な問題になります。NHKはこれが怖くて問題にできないと考える方が自然だと思いますが・・・ いかがでしょうか?
NHKが泣き寝入りしているなんてとんでもない話です。不当な契約で無理矢理払わされ、泣き寝入りしている国民の方が問題視されるべきです。
『「テレビが無い」は詐欺罪』これは否定しません。それ故、テレビは持っているし見ているが払わないとはっきり意思表示することの方が大切でしょう。その上で先ほど述べたとおりNHKが不満であれば訴えてもらえば良いことです。
自信を持って頑張って下さい。一方的な理論かも知れませんが、私の持論です。
○ re:子育てサイトで   ねこ さん 2002/12/19(Thu) 17:41:56 #2071
大丈夫です。
NHKはNHKの放送を見るには受信料を払ってくださいと言っていません。受信料制度にご協力くださいと言っているだけです。
また、支払っている人を保護するための処置を何も行わず、垂れ流しで放送しています。また、迷惑なので電波を止めてくれと言っても何もしません。
払っている人が一番の損害者でしょう。NHKが適切な処置をしないために(スクランブルなど)高い受信料を払う羽目になっています。
また、契約率のごまかしで払っている人を騙している可能性もあります。
でも、有料放送にしてしまうとNHKと契約する人が激減して破綻する恐れが非常に高い。そこで放送は垂れ流しにしておいて契約対象に出来る人を増やし、お得意の「法律で決まってます」といってお金を集めます。脅しや騙しの手を使ってでも契約を取る。それが正しいとは私は思えません。
契約してずーっと払わないでいるとNHKは今月分からお願いしますなんて事を言って来ます。法に法って営業を行うならNHKはこんなことをしてはいけない筈。放送法はNHKでさえ守ることが不可能な法律です。
こんなメチャクチャな法律他にありません。戦後処理で混乱のさなか出来た物なので仕方ないかも知れません。
NHKがあまりに巨大化しすぎて誰も手を出せなくなった。矛盾は誰もが判っている。でも手を出せない。そんなところでしょう。
法律と言う言葉だけで「守るべきだ」「守らなければ犯罪だ」なんていう人は最もNHKが好む人だ。
物事の本質を見極めて、法律があればなぜ守らなければいけないのか、どういった意図なのか、この法律は間違ってはいないかなど考えるべきだと思うけどね。この法律間違ってない?と誰も言い出さなければ何も変わりません。放送法の受信料制度は既にNHK側も現状に耐えないので正確に実行出来ない。そんな法律を守る意味って何でしょう?
○ ありがとうございます   こわくなってきたママより さん 2002/12/19(Thu) 18:30:11 #2574
月光仮面さん、ねこさん、とても分かりやすいご説明をありがとうございました。
そうだったんですね。そんな裏事情もあったのか・・と、とても勉強になりました。
こちらのHPをさっそくお気に入りに入れました。また、ちょくちょく覘かせていただきます。
ありがとうございました。
○ Re:こわくなってきたママよりさんへ   multisync 2002/12/19(Thu) 18:51:55 #2575
ねこさんと日光仮面さんの回答で心のわだかまりが取れたようですね。
彼らの他にもtpottさん、atyotyotyoさん、hogeyoさんなど、こちらには多数の優れたパネラー(洩れた方ごめん^^;)が勢揃いしています。(目安は投稿者の名前の部分のバックカラーがある方です。)
子育てサイトでは受信料制度擁護派の方がずいぶん多いようにも感じられますが、ここで自信をつけてください。
無理には申しませんが、そのサイトでここを紹介していただいても構いません。サイト運営者としては擁護派の方のご意見もお待ちしているのですが、未だかつて反対派の方を唸らせるようなご意見はいただいておりません。たまにあるのは冷静さを欠いた脅迫まがいの投稿ばかりです。
これからも信念をしっかり持って邁進してください。

追伸 日光仮面さん… 時々月光仮面と呼ばれてへこんでいるご様子です。(笑)
▼ テレビを設置した時点で契約成立?
● やっぱりおかしい…。   mas さん 2002/12/19(Thu) 15:45:34 #2565
はじめまして。NHKのHPを見たところ、契約うんぬんが書いてありました。
テレビ(受信機)を設置した時点で、契約成立だそうです。
でも、広辞苑で契約って調べたら、「2以上の人の同意の元に結ばれる・・・」とかなんとか載ってました。
同意はしてないのに契約成立なのでしょうか。テレビを購入、設置した時点で同意したってみなすということでしょうか??
勝手に流しといて・・・。
でも、テレビがあるかないかをNHKが調べることはできないはず。テレビがあること前提の契約だから・・・。
中には、「最近のNHKの放送内容を見た限り協力しかねます!」って言って受信料を返してもらった人もいるらしい・・・。
まあ、そんなところで・・・。
○ Re:やっぱりおかしい…。   日光仮面 さん 2002/12/19(Thu) 18:03:40 #2572
NHKのHPでは
・受信契約は必ずしなければいけないの? という問いに対して
「テレビをお持ちの方はNHKと受信契約を結ぶことを定めています」とありますが、
「テレビをお持ちの方はNHKと受信契約を結ぶことが義務づけられています」とは書いてありません。
「NHKの事業運営のための費用は、テレビをお持ちの視聴者すべてが、公平に負担する受信料によって賄われています。」とありますが、
「NHKの事業運営のための費用は、受信契約をいただいた方が払った受信料で賄われています」という方が適切です。「テレビをお持ちの視聴者すべてが公平に負担」などというのは誤りです。払わないことで法的な拘束即ち罰則が存在するのであればまだしも、払わない人はたくさんいるわけですから「すべてが公平に負担」などとは現実離れした表現でしかありません。
私が法律を作るのであれば、
「テレビをお持ちの方でNHKに協力する意思のある人は受信契約を結ぶことができます。NHKの事業運営のための費用は、受信契約をいただいた方が払った受信料で賄われています。」
このように万人が納得できる内容にしたいと思います。
もし「テレビ設置=契約成立」であれば受信契約などと言う業務は必要ありません。集金のみでいいはずです。未契約状態であるからこそ契約をする業務があるのです。
「最近のNHKを見て協力できません」これは大大正解です。受信料を返してもらうことは当然です。
タイトルの「やっぱりおかしい・・・」の主語は「NHKの存在」がふさわしいと思います(笑)。
▼ 放送法違反には消費者契約法違反で対抗できる?
● ふざけた税制改革   冷凍怪獣バルゴン さん 2002/12/14(Sat) 12:48:44 #2509
はじめまして。書き込みは初めてですが、いつも読ませてもらってます。
結婚して新居を構えてから払ってません。以前住んでたところには、数回、集金が来たのですが、CATVで見ているので「CATV会社に受信料についての見解を問い合わせて、納得いけば払う」と言ったらそれきり来なくなりました。
その後、引っ越したのですが、まだ集金人は来ていません。来たらインターホン越しに「ウチは契約していないので払いません。今後も、契約する意志は、ありません。それで、そちらに不服があるなら、裁判に訴えてください。これ以上、勧誘を続けると、消費者契約法違反で、こちらが訴えますよ」と言ってやればいいんでしょうか?

話は変わりますが、ふざけた税制改革で、国民にとんでもない負担増を、政府は押し付けようとしてますよね。以前、国鉄の債務返済のためにタバコ増税をしたんですから、こんどの、扶養者控除廃止の埋め合わせとして、受信料は拒否する・・・・とでも、いってやったほうがいいでしょうか。
○ Re:ふざけた税制改革(だけではないと思いますが)   tpott さん 2002/12/14(Sat) 16:22:09 #2513
たしかに・・・埋め合わせはすべて国民にやらせるですからね。そもそも受信料自体もその類のものですけど(^^;;;
ただ、その非国民を選挙で選んでるのも国民だったりしますからね(笑) 地域のしがらみを断ち切れないといつまでも続くでしょうね(^^;;;
国会議員なんだから地域を決めずに選挙して上位何名ってやればいいと思うのですが・・・(^^;;; 御用聞き議員を減らしたいのであればそうすべきなんでしょうが・・・実際は難しいんでしょうね。

>扶養者控除廃止の埋め合わせとして、受信料は拒否する・・・
 … ありかもしれませんね(笑)でも、もともと払う価値のないものですから、素直に「ウチは契約していないので払いません。今後も、契約する意志は、ありません。それで、そちらに不服があるなら、裁判に訴えてください。」でいいと思いますよ。
▼ 民事訴訟を起こされた例はあるのか?
● う〜ん・・・   貧乏学生 さん 2002/12/13(Fri) 04:29:05 #2493
始めまして(^^) 受信料支払いを迫られてどうしようかと思っている時にこのHPを見つけました。
僕は学生で、時間の関係でアルバイトも出来ず、生活もそんなに余裕があるわけじゃないのに困ってます(^^;
集金人に、「受信料は絶対支払わなくてはいけないんですか? そんな余裕は無いんですけど…」と言ったら
「受信料を払うつもりが無いなら民事訴訟を起こすぞ! 過去の例だと、弁護士費用と滞納していた受信料の3倍を払う事になった奴もいるんだ! 訴訟を起こすか起こさないかは俺の胸一つだけどな。どうだ?割が合わないだろ?払えよ」
といった風な事を言われて脅されました。
正直、僕もコレには頭にきたので「とにかく今はお金が無いです」と言って、追い返したのですが年明けにまた来るそうです(^^;
その時までにお金を用意しておけと言われたんですが、ここを見てて「もしかして、これは払わなくていい道もあるんじゃないかな?」って思いました。
でも、実際のところどうなんでしょう? 本当に民事訴訟とか起こされちゃうもんなんでしょうか?(^^;
どなたか教えていただけたら幸いですm(__)m
○ Re:う〜ん・・・   tpott さん 2002/12/13(Fri) 04:56:52 #2494
スタートレック-ファーストコンタクトを見るために早起きしてたtpottです(w
民事訴訟があったというお話ですが、「契約者」であった人が、「契約者側」から訴えたことがあるという「噂」は聞きましたが、真実のほどはわかりません。多いのかな?最近、そういう脅し。契約者でないのであれば、国の強制執行権ぐらいが必要ですけど、そんなことが本気でできると思ってる集金人は解雇してもらうべきですね。電話しましょう。次にきたら身分証を提示してもらい、その場でこれこれこういう脅しを受けました。そういう指導をしてるのですか?と聞いてください。契約者ではないので、脅しということであるならば、刑事事件ですが、そちらはそれでいいのですか?ぐらい聞いてもいいと思いますよ。モラルも欠片もない組織が公共性の高い放送という立場にいることに危険を感じますとか、いいたいことを言いましょう(w
国の要約はこうです。「契約したい者だけがすることが重要だ」この裏には国民の意思で成り立つことが重要であるということがあるようです(放送法32条の認識が契約したものだけに支払いを請求するというように見えて、義務を破ることも選択肢とされているように見え、おまけに罰則規定はありません。そして、国会でもどうやら請求権は棄却済みのようです。)
仮に訴えられたとしても、疑問視の声によってNHKが追い込まれるだけです(イギリスでも国営で受信料制度をとってる国もあるんですが、世論調査では半数以上が反対ということだそうです)
にしても、「その時までにお金を用意しておけ」はすごいなぁ〜。人質とって金を取るテロリストか誘拐犯ですね。なんで総務省はNHKの受信料制度に対する調査をしないのだろう? 他のADSLとか普及率調査はしっかりやるくせに・・・。
え〜〜っと、ながなが書きましたが、「そんな前例はありません」。ここにいる方は、では全員裁判を経験してるのか?は「NO」ですからね(笑)
○ さてさて、脅迫って刑期はどのくらいだったかな。   tpott さん 2002/12/13(Fri) 05:14:56 #2495
そういえば、脅迫で逮捕された「浮気してるのばらすぞ、ばらされたくなかったら、金を下記口座に振り込め」と同じですね。
低レベルながら効果的な心理効果を狙う悪質な犯罪ですね。これも、警察は放置なのかな?やっぱり。これを契約というのかな?(笑)
これまた、この馬鹿な犯人と同じように口座番号からわかるように、NHKの担当地区の集金人であるとわかってるわけで、馬鹿ですね。
○ すみません(^^;   貧乏学生 さん 2002/12/13(Fri) 05:20:19 #2496
夜更かしして、寝る前にもう一度見てみたらもうレスが…(笑)
tpottさん、ありがとうございます。m(__)m tpottさんのレスを読ませて頂いているうちに、僕が重要な事を書き忘れているのに気がつきました。(^^; 払えと言われたのは、確かに受信料ですが、昔なんだかなし崩しに口座振替にされてて、そこから受信料が落ちてないから延滞3回分と、2月分まで払えっていう事でした。その過程で下のようなやり取りがあったわけで…。
注意が足らなくて申し訳ありませんでした(反省
○ Re:すみません(^^;   tpott さん 2002/12/13(Fri) 05:32:59 #2497
取る道は解約はがきを出す。だけでいいでしょうね。
前述しましたが、「請求権と、強制執行権はありません。」
○ Re:すみません(^^;   hogeyo さん 2002/12/13(Fri) 09:28:21 #2498
うーん、みなさん早起きですね。hogeyoも少しは宵っ張りですが、さすがにそんな時間だと...
民事訴訟?
訴訟にはIDが振られるので、本当にそんなことがあったのかということにご興味があれば、IDを聞いてみてください。まあ、口からでまかせでしょうけど。
NHKは契約不履行者に対する民事訴訟は起こせません。なぜならばそんなことをすればあっという間に国中に知られ、せっかく今まで築いてきたNHKブランドに傷がつくからです。
どういうことかというと、「NHKはそんなひどいことをするのか。いままで地上波分は払ってきたけどそんなんじゃ解約しよう」
「引越ししてNHKに住所変更届けしようと思ったけど、そんなんじゃ解約しよう」というようなことを考える人が続出して、かえって受信料の大幅な減収を引き起こしかねないからです。
今までだったらNHKが提訴したとしてもおそらく一部の雑誌が報道するくらいでおよそ世論を形成することはなかったと思います。しかし今やインターネットを通じて誰でも情報を発信できる時代です。
ということで、とりあえず口座は解約し、集金人は無視しましょう。無視というのは居留守ではなく、応対はするけど話を聞かず「やかましい、帰れ。」と言うことです。帰れと言われて帰らなければそっちの方が犯罪です。
解約葉書を出しておくと気分的に良いです。
○ 解約しちゃいました(笑)   貧乏学生 さん 2002/12/13(Fri) 17:19:54 #2499
今日電話をかけて解約しちゃいました(早・笑)
最初は、「12月からの解約と言う事になりますので、6月からの受信料はお支払いいただきます」といわれたので、
僕が「7月からTVが壊れているのでそれ以前の延滞金なら払いますが、それ以降を払わなければいけないのは納得がいかない」、と言ったら、
「7月、8月分は免除させて頂きます」との事でした。
なおも、「7月から受信できない状態にあったという事を認めたのに、9月、10月分を払わなければならないのは納得がいかない」とただをこねると全部チャラでOKとの事でした(いい加減な話しだなぁ(^^;
付け加えて、民事訴訟の事を尋ねると、オペレーターが「私にはわかりません」と答えたので「では、分かる人と変わって下さい」と言った所、責任者らしき人が出てきました。そこで聞いてみたのですが、NHKがお客様に向かって民事訴訟を起こす事はありえないし、過去にもそういう事はございませんとの事でした(笑)
「では、集金人の人が言っていたのは脅迫と言うことですか?」と尋ねると、色々屁理屈並べた末に、「本当に申し訳ありませんでした」との事でした(笑)
なんにせよ、解約出来て良かったです♪ ありがとうございましたm(__)m
○ re:解約しちゃいました(笑)   ねこ さん 2002/12/13(Fri) 17:49:37 #2500
めでたしめでたし
「なるべく取る」それがNHKの方針のようだ。
「面倒は御免」これもNHKの方針のようだ。
○ 解約しちゃいました(笑)   tpott さん 2002/12/13(Fri) 19:40:52 #2503
物分りのいい方でよかったですね。というよりは、集金人の対応の悪さに嫌気が差し始めているということなのかな。同様のケースの解約者が続出してる証明かな(^^;;;
また勧誘がやってくるでしょうけど、はっきり断ってください。「嫌いです」だけで十分ですので(w
○ 次からは・・・   貧乏学生 さん 2002/12/13(Fri) 19:57:33 #2504
頑として断っちゃいます(笑)
というか、このサイトや関連資料を勉強していると、もはやアホらしくて払う気がおきません(^^;
tpottさん、hogeyoさん、ねこさんありがとうございましたm(__)m
僕も、これからこの問題について見識を深めていきたいと思います(^^)
 
 
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